第1章 総則

第1条(名称)

本会を「首都圏鶴岡会(以下「本会」という。)」と称する。

第2条(所在地)

本会の事務局を「鶴岡市東京事務所」内に置く。

第3条(目的)

本会は、郷土愛の精神に基づき、会員相互の交流と親睦をはかり、郷土の名誉を重んじ、その発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 総会並びに懇親会の開催
2 会報の発行、配布等の広報活動
3 郷土(鶴岡・庄内)の発展に寄与する活動
4 関係する諸団体との交流活動
5 その他、前項の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員及び会費

第5条(会員)

本会の会員は、次の入会希望者により構成する。
1 首都圏(一都三県)ならびに近県に在住する鶴岡・庄内出身者
2 前項の家族、友人
3 前項、前々項にかかわらず、鶴岡・庄内との親睦・友好をはかる者
4 その他、役員会が推薦する者

第6条(名誉会員)

役員会が認定する次の者を名誉会員として、会員同様に遇する。
1 鶴岡・庄内出身の国会議員など公職者
2 鶴岡市東京事務所に所属する職員
3 その他、役員会が推薦する団体および個人

第7条(会費)

本会の会費は次のとおりとする。
1 会員は本会を維持するために、年会費を納めるものとする。
2 年会費は年額1000円とする。上記金額を超える納付があった場合も年会費として収納する。
3 名誉会員は年会費の納付を要しない。
4 総会会費などの臨時会費は役員会がその都度定め、会員以外の参加者からも徴収する場合がある。

第3章 入会および退会

第8条(入会)

本会への入会は次に定めるところによる。
1 第5条に定める入会希望者が役員、事務局員、鶴岡市東京事務所のいずれかに入会の意思を表明する。
2 名誉会員については役員会が要請もしくは認定し、本人が了解する。なお、役員会が本会会員としてふさわしくないと判断した場合は入会を断る場合がある。

第9条(退会)

本会からの退会は次に定めるところによる。
1 会員(または代理人)より退会の意思表示がなされた場合。
2 本人死亡、行方不明もしくは音信不通の場合。
3 第7条に定める年会費を5年間納付しなかった場合。
4 役員会が本会会員としてふさわしくないとして退会を決定した場合。
なお、第2項から第4項においては、本人の意思表示を要しない。

第4章 役員

第10条(役員)

この会に次の役職を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 30名以内
監事 2名
顧問 若干名

第11条(役員の選出)

本会の役員は次の手続きにより選出する。
1 会長
理事の中から以下のいずれかに該当する者を、役員会において出席理事の過半数の同意を経て、総会の承認により選任する。
(1)立候補した者
(2)理事2名以上の推薦を受けた者
複数候補の場合は理事による投票を行い、最上位者を総会の承認により選任する。
2 副会長
理事の中から以下のいずれかに該当する者を、役員会において出席理事の過半数の同意により選任する。
(1)会長が指名した者
(2)理事2名以上の推薦を受けた者
3 理事
以下のいずれかに該当する者を、役員会において出席理事の過半数の同意により選任する。
(1)現役員が推薦した者
(2)就任を希望する会員
(3)関係諸団体の代表者で役員会が要請した者
4 監事
会員の中から会長が推薦し、役員会の承認を経て総会にて選任する。
5 顧問
理事、監事の歴任者もしくは本会に貢献がある者から会長が推薦し、役員会の承認により選任する。

第12条(任期)

1 会長、副会長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、原則最長3期までとする。
2 前項にかかわらず、年齢満80歳となる任期をもって終期とする。
3 役員の欠員等に伴い就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条(役員の任務)

1 会長は、この会の全てを統括し、代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
3 理事は、会長、副会長を補佐し、会務の審議、決定、執行に参画する。
4 監事は、会の会計および事業執行の状況を監査し、その内容を役員会に意見具申し、総会に報告する。
5 顧問は、他の役員を補佐し、本会の良好な運営に資する。

第5章 事務局

第14条(事務局)

1 事務局の局員を次のとおりとする。
事務局長 1名
事務局次長 1名
事務局員 若干名
2 当面の間、事務局長には東京事務所長が、事務局次長には東京事務所職員がそれぞれ就くものとする。
3 事務局員は理事と兼務であることを妨げない。

第15条(事務局の任務)

1 事務局長は、事務局を統括し、会長の指示ならびに役員会の決定に従い、会務を実務する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐して会務を実務する。

第6章 会議

第16条(会議)

この会を運営するにあたり、次の会を開催する。
1 総会
(1)会員全員を参加対象として構成する。
(2)定時総会を年1回以上開催する。
(3)会長が招集し、役員会が選任した実行委員会が実施する。実施要項は別途細則で定める。
(4)定時総会において次の事項を行う。
① 会務状況および決算の報告と承認ならびに予算案と事業計画の承認。
② 会長と監事の選任。
③ その他重要事項の審議と承認。
2 役員会
(1)会長、副会長、理事、監事、顧問、事務局員により構成する。
(2)会長が招集する。
(3)年1回以上開催する。
(4)会務に関するあらゆる事項につき、提案、審議、決定する。
3 事務局会議
(1)事務局員、鶴岡市東京事務所職員により構成する。
(2)会長や役員会より委嘱された会運営の実務遂行を協議し決定する。
(3)必要時に都度開催する。

第7章 会計

第17条(会計)

1 この会の会計年度は、4月1日を始期、3月31日を終期とする。
2 この会の会計は次の2区分とする。
(1)一般会計
(2)総会会計
3 収入
(1)一般会計
① 会員が納める年会費
② 鶴岡市からの補助金
③ 総会会計剰余金の繰り入れ
④ その他寄付金など
(2)総会会計
① 参加者が納める総会会費
② 一般会計からの補填
③ その他寄付金など
4 支出
(1)一般会計
① 総会会計費を除く、会の運営執行にかかわる経費の全般
② 役員会が特に必要と認めた費用
(2)総会会計
① 総会にかかる費用
② 役員会ならびに実行委員会が特に必要と認めた費用
5 管理
金銭の出納および収支の管理は事務局が鶴岡市東京事務所と協力して行い、役員会に報告し、監事が監査して総会の承認を受けるものとする。

第8章 その他

第18条(簿冊)

次のものを整備し、事務局が保管管理する。
1 会員名簿
2 役員名簿
3 会計帳簿
4 会務の記録および議事録

第19条(会則の改正)

この会則を改正もしくは変更するときは、役員会が発案し、出席役員の過半数の承認を経て、総会において議決する。

第20条(細則の策定)

細則は役員会が定め、総会の議決を要しない。

附則

この会則は平成9年9月28日に制定し施行する。
改定経過
(ア)平成12年9月24日一部改訂し施行する。
(イ)平成29年4月1日一部改訂し施行する。
(ウ)令和3年9月30日全面改正し施行する。
(エ)令和7年11月15日一部改訂し施行する。